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任意整理とは 大阪・神戸 

任意整理とは

任意整理とは裁判所を使用せず、あなたとサラ金業者直接での和解方法です。

弁護士や司法書士が、あなたに代わってサラ金業者と交渉をするのが一般的です。

任意整理では、借金額や今後の返済方法などについて交渉を重ね、最終的な合意内容に基づいて返済を再開します。

あくまで私的な手続きであるため、自己破産などのようにサラ金業者に対して強制力を持ちません。

そのため、サラ金業者が納得しなければ和解が成立しないことも考えられます。

【メリット】

◆ 督促の電話やはがきはもう来ません。

弁護士や司法書士があなたに代わって交渉しまので、サラ金融業者からの取立は無くなります。

大阪にいる息子のところに行っていた督促も止まります。

◆ 引き直し計算・分割返済について(過払い金請求)

利息制限法所定利率での引き直し後、返済すべき借金が残ってしまった場合は、残金を平均3年(36回払い)で返済する計画を立てます。

但し、あなたの経済的状況に応じ、早期返済プランや60回返済プランも可能です。

今後は分割払いにしても、将来の利息がつかない場合が多いです。

無理して早期返済を考えるよりも、少々ゆとりをもった返済計画を立てることが大切になってきます。

サラ金融からの借金や信販会社のキャッシングをしていた場合、高い利息が設定されています。

弁護士や司法書士があなたの代理人としてサラ金業者等と交渉しますので、今までの取引分全て(完済前の取引を含む)について、利息制限法の利率で引き直し計算を行います。

この結果、利息制限法を超えて支払った利息は払い過ぎですから、減額させることができますし払いすぎている場合は過払金が発生している状態になります。

平均して、6~7年間程継続的に借入及び返済を繰り返していた場合、減額後、借金がなくなる可能性はあります。

※ 減額の幅は、借入限度額や返済金額・年利・取引期間のほか、最後に限度額が増額された時期などにより異なる為、詳細は弁護士や司法書士に確認する事をオススメします。

【デメリット】

任意整理による債務整理のデメリットとして、今後の借金は困難になります。

また、任意整理による債務整理を行う場合、3年程度ですべて終了できる見込みが必要です。

例えば・・。

借金の総額が200万円であれば、月々5万5千円程度支払う資金が必要になります。

この場合、月々5万5千円返済することが困難な場合は破産か個人民事再生をお勧めします。

「自己破産・民事再生との相違点」

財産などを残したまま手続を進めることが出来き、特に職業制限はありません。

自己破産は官報に住所・氏名が載りますが一切記載はありません。

大まかな費用:任意整理 (31500円~×債権者数+21000円~)+成功報酬額

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